わたしのセカンドライフ。

51歳で初めてのひとり暮らしを開始して、53歳で中古マンションを購入したときから私のセカンドライフが始まりました。

戸建ての抵当権抹消手続き。

藍玉

以前、今住んでいるマンションの一部のローンを一括返済したので

マンションの抵当権抹消手続きを行ったことがあります。




今回は昨年完済したファミリーの一戸建ての抵当権抹消の手続きですが、

有休消化中の今に片付けてしまおうと思い、準備を始めました。




今回ももちろん自分でやろうと思います。(節約節約)

マンションのときのブログを参考にリンク先をクリックしてみました。


↓これです。


リンク先の表記が2026年1月に更新されていて、以前とは少し異なりましたが

内容はそんなに変わっていないような気もします。



<必要な書類>

①抵当権抹消登記申請書

②登記識別情報

③登記原因証明情報

④代理権限証明情報(委任状)



①抵当権抹消登記申請書は、以下の「抵当権抹消の場合」からダウンロードします。

私はWordをダウンロードして、PCで記入しました。



②③④の書類は、ローン完済後に金融機関から送られてくるものです。


戸建てもマンションも同じ用紙を使いました。

どちらも土地と建物部分の記載をしています。


マンションの土地は、持分を記載する必要があります。

持分〇〇〇〇〇〇分の〇〇〇〇〇〇と書く。


あ、戸建ての持分は夫と2分の1になっているから、持分2分の1と書かなきゃいけなかったのかも。

指摘されたら訂正しにいかないといけないかも。



マンションのときは、住所変更をする必要がありましたが、

今回、ファミリーの一戸建てについては、すでに今の住所に変更されていました。


なので、住所変更なしに抵当権抹消の申請を行うことができました。


抵当権抹消の申請で、土地、家屋の2つで、それぞれ1000円かかります。

住所変更も、土地、家屋の2つで、それぞれ1000円かかります。




実は、銀行から届いた書類には、戸建ての前に住んでいた住所が記載されていたので

住所変更が必要だと思い込み、準備をしてしまいました。


私は結婚してから、今の住所が4つ目です。


住所①:結婚したときのメゾネットの住所

住所②:購入した戸建て住所

住所③:ひとり暮らしを始めたマンションの住所

住所④:購入したマンションの現住所


住所①のとき戸建てを購入したため、住所①の私が登記簿に記載されています。

今回抵当権抹消の申請をするのは住所④の私なので、

先に住所①となっている登記を住所④に変更してから申請する必要があります。

住所④と住所①を紐づけるために戸籍の附票の写しが必要になります。

それは、住民票を取ってみて気づきました。

住民票には、当然、住所④と住所③しか記載されていないんですよ。

だから住所①から住所④までの流れを証明する必要がありました。

それが戸籍の附票の写しです。


本籍地にいって、戸籍の附票を取ってみると

なんと住所②から住所④までしか載っていません。


なんでだろうと考えていて気付きました。

住所①のときは、夫の実家の戸籍にはいっていたのです。

すっかり忘れていました。


えー、遠い四国から取り寄せなければいけないの?と思いながらも、

なんとかならないものかと、一応、法務省の出張所にいってみました。


すると、係の人が、登記の事項証明書(?)を取るように言ってきました。

云われるまま取ってみると、住所④が登記簿に記載されていることがわかりました。

5年前に、登記をさわることがそういえばありました。


すでに住所④が登記簿に記載されているので、

今回は住所変更しなくていいことになりました。


住民票をとったり、

本籍地までいって戸籍の附票の写しを取りにいった苦労と経費は

なんだったの???


とちょっと憤慨ぎみでしたが、

でもまぁ、今日申請ができたので良しとします。(訂正がはいるかもしれないけど)



次の抵当権抹消の手続きは、5年後の予定です。

今住んでいるマンションのローンが終わるのでそのときが最後かな。


抵当権抹消を司法書士に頼むと数万円はかかるようなので、

頭がまわるうちに終わらせられそうでなによりです。